特許権や商標権を他人が保有している場合、その権利範囲内の特許発明を実施したり登録商標を使用したりする場合には権利者からライセンスしてもらう必要があります。

法律上はライセンス料率は何%にしなければならない、とか、ライセンスの申込みがあったらそれに応じなければならない、等の規定は存在しないです。

権利者は他人にライセンスするかどうかを自由に決めることができます。
またライセンスに関する実施料率等の割合なども当事者同士の話し合いで自由に決めることができます。

注意点としては、権利者にライセンスを申し込んでもライセンスしてくれるかどうかは分からない、ということです。

例えば一部上場企業の保有する商標権をライセンスして欲しい、と申し込んでも容易にはライセンスに応じてはくれません。

万が一、こちらが粗悪品を市場に供給した場合には一部上場企業の信用に傷が付く場合があるからです。

またこちらがどうしてもライセンスして貰わないと困る、との状況が相手に伝わることもまずいです。足下を見られたらライセンス料率が青天井につり上がるからです。

知的財産権のライセンス交渉はビジネス上のお付き合いの上に成り立ちます。まずは焦らないでお互いの信頼関係を築くところから始めるようにします。