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昨日特許出願一件を仕上げて特許庁に出願しました。

お客さまと出願期限ぎりぎりまで発明の内容の拡充を図りました。
最終的に出来上がった明細書案を確認して下さったお客さまは、
「そうそうこれこれ。これが私の考えていた発明です。」と言ってくださいました。
お客さまにこういって頂けると、掛け値なしに幸せな気持ちになります。

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特許出願の場合、発明の内容は出願時点の特許明細書の記載にきちんと表れていなければならないという制約があります。

頭の中にある発明がきちんと言葉になって特許明細書に表れていないと特許庁の審査で非常に厳しい扱いを受けます。

後になって、実はこの発明はこういうものだったんです、と追加補充することは一切認められていないと思って頂いて良いと思います。

特許出願に係る発明が特許されるかどうかは、原則として出願時を基準として判断されます。
後になってから自由に記載を追加することができるとすると、後出しジャンケンを認める結果になり他の人が迷惑するからです。

また発明という形のないものを言葉にまとめるのは簡単ではありません。言葉というのは数ある表現方法の一つの手段に過ぎず、その手段は万能ではないからです。

よく弁理士の間で言う冗談の一つに、「子供でも簡単に理解できる様に、靴ひもの結び方を文章だけで説明して見なさい。」というものがあります。

図面を参照しなければ、文書で靴ひもの結び方を簡単に説明することは相当な困難が伴うということを理解して頂けることと思います。

今回も一連の作業の中でとことんお客さまの心の中にある発明を引き出すことができました。そしてそれを特許明細書にまとめることができました。

お客さまは、「実は平野先生、別の発明も現在考えていて、そのデータを今採っている最中なんです。次の特許出願も是非お願いできないですか?」、と言ってくださいました。

こうやってお客さまに言って頂けるのはとても幸せなことです。

でも特許出願の後には特許庁における審査が控えていて、この審査以降が本当の闘いになります。

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特許出願するのは簡単ですが、発明を的確に表現する技術は簡単ではないと思います。