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今日は朝から微生物寄託手続きの作業を進めています。
今日は朝から微生物寄託手続きの作業を進めています。
微生物と特許と何の関係があるのか、と感じる方もいらっしゃるかも知れません。でも微生物に関する発明も特許の対象となるのです。
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ただ、微生物に関する発明といっても、その実在が確認できなければ何を発明したのかが分からない場合もあります。
実務上は専門の機関に微生物を寄託し、その実在が確認できる様になっています。
この微生物寄託制度は世界的にもブダペスト条約により保護されているものです。
特許出願する場合には、願書に添付する明細書に実施例として、実際に行った実験や試作品製造の工程を記載するのが一般的です。
通常のものであれば、この記載に従えばそのものを製造することができます。
しかし生物となると、手がかりがなければ作ることはできないのが通常です(分離等はできますが、一から作るのは未だ無理と思います。)。この微生物寄託制度は特許出願手続きにおける書面主義の例外ともいわれています。
何度も微生物寄託機関に電話しているうちに知り合いの方もできました。
今では何の気兼ねもなく手続きをすることができます。
現在では遺伝子レベルの研究が盛んですが、この微生物は新たな発明を促す宝庫とも言われています。そして今でも地道な研究が続けられています。
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