知的財産ライセンス収入への道

弁理士によるブログです。安定した収入を生み出すための特許や、ブランドロゴ、ロゴマーク等のロゴに関するブランドを守るための商標登録、web デザイン等のデザインを守るための意匠登録、キャラクター等の著作権の活用、ライセンスのポイント等を紹介しています。

2005年02月

韓国の弁理士

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 韓国の弁理士
 
 先週は韓国から弁理士の先生が私の事務所に来て下さいました。
 特許、実用新案制度についてひとしきり話しをした後、二人でお酒を飲みに行きました。
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権利の共有(7)収入を得るために知っておかなければならないこと

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  権利の共有(7) 収入を得るために知っておかなければならないこと

 「キャンディ・キャンディ」事件の場合には、原作者、漫画家、出版社員が密接に関連し合いながら作品を完成させていたという事情が考慮されました。

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権利の共有(6)「きやんでいい」(来なくて良い、との関西風方言)

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  権利の共有(6)「きやんでいい」(来なくて良い、との関西風方言)

 「キャンディ・キャンディ」事件では、原作者がストーリーを組み立て、漫画家がそれをもとにイラスト(漫画)を作製し、出版社員がそれを調整するという役割分担を行いながら作品が完成されていきました。

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権利の共有(5)

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  権利の共有(5)

  漫画の原作者と、漫画家と、出版社の担当者の三人が集まり、新たな漫画の連載の計画について打ち合わせました。孤児の女の子が逆境にも負けずのびのびと育っていく様子を描い

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権利の共有(4)

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  権利の共有(4)

  先日の想定ケースでは、私は東京太郎社長のアドバイスをもらって、ポスターのデザインを完成しました。そしてそのポスターを売りさばいて1000万円の粗利を得ることができました。

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権利の共有(3)ちょっとやばいパターン

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 権利の共有(3)

  特許庁に出願する書類には出願人の欄が設けられているので、誰が出願人なのか、共同出願なのかそうでないのかが比較的明確です。

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権利の共有(2)

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  権利の共有(2)

  一緒に研究開発しましょう、ということで複数の企業担当者が一致協力して発明を完成させ、会社同士で共同出願をする場合もよくあると思います。

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権利の共有(1)

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 権利の共有(1)

  知的財産によりライセンスを受けていく上で知っておかなくてはならない項目として、「権利の共有」があります。

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裏業務日誌

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  裏業務日誌

  先週は日本弁理士会の公務の他、クライアントから新たな出願1件の依頼があり、打ち合わせに行ってきました。

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ジャストシステムと松下電器の侵害訴訟

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  ジャストシステムと松下電器の侵害訴訟

  日経新聞や朝日新聞に本件は取り上げられていますし、知的財産に関心がある方ならほとんどの方は本件の概要を耳にしていることと思います。

  今回の判決内容については、民事訴訟法の枠組みを理解していないととても奇妙なものに見えると思います。

  民事訴訟裁判の場合は、当事者の紛争解決に力点が置かれていて、正義の実現とか、真理の追及といった観点は全くと言って良いほどありません。

  民事訴訟裁判の場合には弁論主義が貫かれていて、当事者が主張しない事実については一切取り上げられません。それどころか、当事者が争わない事実については自白したものとみなされてしまいます。

  つまり当事者同士の主張、立証の巧拙によって結論が逆転することは普通にあり得ることなのです。

 裁判の手続きという時間的に制限された枠組みの中で、当事者同士が主張立証を繰り返し、その枠組みの中で裁判所はどちらか一方に有利な判決を下すに過ぎないのです。

  民事訴訟法上の弁論主義に関するテーゼは民事訴訟法の大前提であり、これを疑う人はいないと思います。

 確かにお金を貸した貸さなかった、等の当事者同士にのみ関係する事件を解決に導くには民事訴訟法の考え方は非常に分かり易い。

 けれども、特許権の効力は、民事訴訟で争う当事者に限って及ぶものではありません。

 民事訴訟で争う当事者以外にも特許権の効力は無関係ではないという点で対世効力があります。

  特許権の効力を離れても、裁判の当事者以外に今回の判決により影響を受ける人が出てきます。

 例えば、ジャストシステムと松下電器との争いによって、どうして一般の一太郎ユーザーが迷惑しなければならないんだ?どうしてジャストシステムの一般株主は(株価下落によって)損をしなければならないんだ?

  ・・との声も上がってくることと思います。

  知的財産の性格は私有財産的であるという側面が確かに強いのですが、密接に多数の人々とつながり合っているという点で、公共的な財産の側面も持ち合わせているのもまた事実であると思います。

  今回の事件を私的財産を保護するという点から見る人の立場からは、松下電器の知財戦略を評価する意見が出てくるでしょうし、今回の事件を公共的な財産を保護するという点から見る人の立場からは、一企業が特許権を振り回すのはいかがなものか、当事者同士で内々に解決すべき問題ではないか、という意見が出てくることと思います。

知的財産ライセンス
弁理士の平野泰弘です。
東京で新規に特許事務所を開設、こつこつがんばっています。特許、商標、知的財産の情報を発信しています。問い合わせはこちらから
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