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並行輸入の問題を扱うときには、「輸入」の位置づけと、輸入を終えた後の「国内販売」の位置づけを考える必要があります。さて、
先に示した通り、問題の設定は次の様なものでした。
「BBSは車のアルミホイールを製造している独国の会社です。BBSはこのアルミホイールについて独国と日本国において特許権を保有しています。
ある会社Xが独国においてBBSからこのアルミホイールを正規に購入し、日本国に輸入して、日本国において(BBSの許諾なく)販売しました。
BBSは、この会社Xがアルミホイールを日本国において販売する行為を差し止めることができるのでしょうか。」
まず、会社Xが独国においてBBSから正規に購入したアルミホイールを日本国に持ち込ちこむ行為について見ていきましょう。
独国においてBBSから正規に買い付けたアルミホイールについて、それを日本国に持ち出すことについてはBBSは承認していたのでしょうか。
この問題は、独国における特許権について、会社Xの行為を独国においてどう評価するか、という問題になります。上記の設問とは関係がありませんので、ここでは特に取り上げません(取り上げないのはもちろん理由があります)。
ここでは便宜上、BBSが「まあ、独国についてはお金を払って買ってもらったから、独国に限っては大目にみても良いでしょう。」という態度を取ったものとして話を進めます。
次に会社Xがそのアルミホイールを日本国に持ち込ちこむ行為はどうなるのでしょうか。
日本国の特許法では「輸入」は発明の実施に当たると法定されています。BBSが仮に「独国の事情は大目に見たが、日本国にまで持ち込むことは承認した訳ではない。」と主張した場合にはどうなるでしょうか。
日本国の法律を見る限り、一見、日本国における特許権の侵害になりそうに思えます。条文の字面だけを追えば、会社Xは言い逃れできないようにも見えます。
本当にそうでしょうか。
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「BBSは車のアルミホイールを製造している独国の会社です。BBSはこのアルミホイールについて独国と日本国において特許権を保有しています。
ある会社Xが独国においてBBSからこのアルミホイールを正規に購入し、日本国に輸入して、日本国において(BBSの許諾なく)販売しました。
BBSは、この会社Xがアルミホイールを日本国において販売する行為を差し止めることができるのでしょうか。」
まず、会社Xが独国においてBBSから正規に購入したアルミホイールを日本国に持ち込ちこむ行為について見ていきましょう。
独国においてBBSから正規に買い付けたアルミホイールについて、それを日本国に持ち出すことについてはBBSは承認していたのでしょうか。
この問題は、独国における特許権について、会社Xの行為を独国においてどう評価するか、という問題になります。上記の設問とは関係がありませんので、ここでは特に取り上げません(取り上げないのはもちろん理由があります)。
ここでは便宜上、BBSが「まあ、独国についてはお金を払って買ってもらったから、独国に限っては大目にみても良いでしょう。」という態度を取ったものとして話を進めます。
次に会社Xがそのアルミホイールを日本国に持ち込ちこむ行為はどうなるのでしょうか。
日本国の特許法では「輸入」は発明の実施に当たると法定されています。BBSが仮に「独国の事情は大目に見たが、日本国にまで持ち込むことは承認した訳ではない。」と主張した場合にはどうなるでしょうか。
日本国の法律を見る限り、一見、日本国における特許権の侵害になりそうに思えます。条文の字面だけを追えば、会社Xは言い逃れできないようにも見えます。
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