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今日から中級編に進みたいと思います。
最初に問題の核心について取り上げ、次にその問題を考えるために必要な事項について説明して行きます。さて、
最初に問題の核心について取り上げ、次にその問題を考えるために必要な事項について説明して行きます。さて、
今回扱うのはBBS並行輸入事件です。
ちなみにタイトルの「国際的消尽」という言葉はひっかけです。何故ひっかけなのかは後で説明します。
BBS並行輸入事件の概要は次の様なものです。
BBSは車のアルミホイールを製造している独国の会社です。BBSはこのアルミホイールについて独国と日本国において特許権を保有しています。
ある会社Xが独国においてBBSからこのアルミホイールを正規に購入し、日本国に輸入して、日本国において(BBSの許諾なく)販売しました。
BBSは、この会社Xがアルミホイールを日本において販売する行為を日本国における特許権に基づいて差し止めることができるのでしょうか。
結論は既に出ています。BBSは会社Xが日本国内において上記のアルミホイールを販売する行為を差し止めることはできません。
しかし、この結論を導くのは単純ではありません。
一番まずい説明の仕方は次の様なものです。
一般に特許権者がある特許発明に係る製品を販売した以上は、その製品を購入したものに対して特許権を行使することはできないと考えられています。そのアルミホイールに係る特許権は用い尽くされて消滅してしまったからと考えられるからです。
BBSは独国でX社にアルミホイールを販売したから、そのアルミホイールに係る特許権は用い尽くされていて、最早日本国内において特許権を行使することは認められない・・・
何故上記の考え方に問題があるかといえば、パリ条約に「特許独立の原則」という規定が存在するからです。
パリ条約の4条の2は、「パリ条約同盟国間における特許権の相互依存を否定し、各国の特許権が、その発生、変動、消滅に関して相互に独立であること」を規定しています。
つまり、独国における特許権が消滅したから、対応する日本国の特許権は消滅する、という考え方はパリ条約上は許されない、ということです。
日本国においてBBSが保有する特許権に基づいて、前記X社の行為に対するBBSの差し止めを日本国が認めないことは、突き詰めて考えればパリ条約に違反する面はないのでしょうか。
次回からこの問題に踏み込んで行きます。
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ちなみにタイトルの「国際的消尽」という言葉はひっかけです。何故ひっかけなのかは後で説明します。
BBS並行輸入事件の概要は次の様なものです。
BBSは車のアルミホイールを製造している独国の会社です。BBSはこのアルミホイールについて独国と日本国において特許権を保有しています。
ある会社Xが独国においてBBSからこのアルミホイールを正規に購入し、日本国に輸入して、日本国において(BBSの許諾なく)販売しました。
BBSは、この会社Xがアルミホイールを日本において販売する行為を日本国における特許権に基づいて差し止めることができるのでしょうか。
結論は既に出ています。BBSは会社Xが日本国内において上記のアルミホイールを販売する行為を差し止めることはできません。
しかし、この結論を導くのは単純ではありません。
一番まずい説明の仕方は次の様なものです。
一般に特許権者がある特許発明に係る製品を販売した以上は、その製品を購入したものに対して特許権を行使することはできないと考えられています。そのアルミホイールに係る特許権は用い尽くされて消滅してしまったからと考えられるからです。
BBSは独国でX社にアルミホイールを販売したから、そのアルミホイールに係る特許権は用い尽くされていて、最早日本国内において特許権を行使することは認められない・・・
何故上記の考え方に問題があるかといえば、パリ条約に「特許独立の原則」という規定が存在するからです。
パリ条約の4条の2は、「パリ条約同盟国間における特許権の相互依存を否定し、各国の特許権が、その発生、変動、消滅に関して相互に独立であること」を規定しています。
つまり、独国における特許権が消滅したから、対応する日本国の特許権は消滅する、という考え方はパリ条約上は許されない、ということです。
日本国においてBBSが保有する特許権に基づいて、前記X社の行為に対するBBSの差し止めを日本国が認めないことは、突き詰めて考えればパリ条約に違反する面はないのでしょうか。
次回からこの問題に踏み込んで行きます。
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