■■ 知的財産ライセンス収入への道 ■■
パリ条約に加盟している日本国に対し、同じくパリ条約に加盟している架空の国「太陽王国」が、「日本国における特許出願の願書にも『太陽の神は偉大なり。』との文言を記載すべし。」と要求してきた、とします。
日本国はどの様に対応すれば良いのでしょうか。
知的財産権法等の法律は、その国の領域内にのみ適用されると考えられています。
日本国で特許権をもっていたとしても、その権利の保護が及ぶのは日本国内のみに限られ、例えば米国でその特許権が侵害されていたとしても、日本国の特許権に基づいてその侵害行為を訴追することは一般にできないと考えられています。
条約に反しない限り、ある国の法律をどの様に定めるかはその国の主権に関わることですので、その国が自由に定めることができます。
上記の例でいえば、日本国における特許出願の願書に『太陽の神は偉大なり。』との文言を記載させるかどうかは、日本国が自由に定めることができます。
太陽王国の言う通り、その様な規定を設けることもできますし、設けないこともできる。どの様にするかは全て日本国の自由です。
とても大切なことですのでもう一度いいます。
どうするかは全て日本国の自由、です。
どの国からもあれこれ言われる筋合いは全くありません。
そして上記の場合で言えば、我が国の国民は太陽王国の要求に対し、声を一つにして、「大きなお世話。」と言わなければなりません。
たとえパリ条約の同盟国といえども、我が国の主権に立ち入る様なことは許されないと考えられているからです。
(もちろん、日本国政府は上品ですから、実際には「大きなお世話」という文言では表現しないと思いますが。)
条約で定められている事項についてはその条約の事項を遵守する義務があります。
条約で定められていない事項については、どうするかはその国の主権に委ねられています。
上記の例でいちばんまずい日本国の対応は、太陽王国に対し「誠心誠意前向きに検討する。」等と発言することです。
太陽王国はその言葉を言質として、これから先いつまでも日本国に対して「日本国における特許出願の願書にも『太陽の神は偉大なり。』との文言を記載すべし。」と要求してくることになります。
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日本国で特許権をもっていたとしても、その権利の保護が及ぶのは日本国内のみに限られ、例えば米国でその特許権が侵害されていたとしても、日本国の特許権に基づいてその侵害行為を訴追することは一般にできないと考えられています。
条約に反しない限り、ある国の法律をどの様に定めるかはその国の主権に関わることですので、その国が自由に定めることができます。
上記の例でいえば、日本国における特許出願の願書に『太陽の神は偉大なり。』との文言を記載させるかどうかは、日本国が自由に定めることができます。
太陽王国の言う通り、その様な規定を設けることもできますし、設けないこともできる。どの様にするかは全て日本国の自由です。
とても大切なことですのでもう一度いいます。
どうするかは全て日本国の自由、です。
どの国からもあれこれ言われる筋合いは全くありません。
そして上記の場合で言えば、我が国の国民は太陽王国の要求に対し、声を一つにして、「大きなお世話。」と言わなければなりません。
たとえパリ条約の同盟国といえども、我が国の主権に立ち入る様なことは許されないと考えられているからです。
(もちろん、日本国政府は上品ですから、実際には「大きなお世話」という文言では表現しないと思いますが。)
条約で定められている事項についてはその条約の事項を遵守する義務があります。
条約で定められていない事項については、どうするかはその国の主権に委ねられています。
上記の例でいちばんまずい日本国の対応は、太陽王国に対し「誠心誠意前向きに検討する。」等と発言することです。
太陽王国はその言葉を言質として、これから先いつまでも日本国に対して「日本国における特許出願の願書にも『太陽の神は偉大なり。』との文言を記載すべし。」と要求してくることになります。
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