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 国と国との間における産業財産権の保護については条約に規定されています。
 条約に加盟している国は、その条約により産業財産権を保護する義務が生じます。

 今回はパリ条約を例に採り、条約による国際感覚はどういったところにあるのかを見て行きます。
 今仮に、太陽王国という国があった、とします。この国はパリ条約のみに加盟しているものとします。

 この国では、特許出願の願書に「太陽の神は偉大なり。」との文言を記入していないと、補正の機会を与えることなく出願が却下される法制を採っている、とします。

 もちろんパリ条約には、願書に「太陽の神は偉大なり。」との文言を記入していないことを理由として、出願を却下することができないとか、できるとかいったことについては一切規定がありません。

 さて、この架空の国である太陽王国に現地法人を有している東京太郎さんは、うっかり「太陽の神は偉大なり。」との文言を特許出願の願書に記載しないで太陽王国に特許出願をしてしまいました。
 
 1.東京太郎さんの特許出願を太陽王国特許庁は却下処分にできるのでしょうか。

 2.ある日、太陽王国は日本国に対し「日本国における特許出願の願書にも『太陽の神は偉大なり。』との文言を記載すべし。」と要求してきました。日本国はどのように対処するのが最もパリ条約の精神に沿ったものでしょうか。

 次回から上記の様な問題を例に挙げて条約による国際感覚はどういったところにあるのかを見ていきます。



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条約の感覚は国内法の感覚とは全く異なります。島国意識で外国に向かい合うと痛い目にあうことがあります。