■■ 知的財産ライセンス収入への道 ■■
 
 発明者と出願人とは異なること、特許出願時点で発明者と出願人が異なる場合には、何故異なるのか発明者は良く理解しておく必要があることは以前説明しました。
 
 今回はちょっとイレギュラーのケースを見ていきます。例えば、
東京太郎さんが携帯ストラップの留め金機構の発明をしたとします。
この留め金機構の発明について、東京太郎さんは実施するだけの経済的余力がないために、この発明についての『特許を受ける権利』を大阪花子さんに譲り渡し、その替わりお金を貰った、とします。

 この発明についての『特許を受ける権利』を譲り受けた大阪花子さんは、この発明に係る出願書類を準備して、特許庁に出願してしまいました。

 ただし、ここであくどい大阪花子さんは、願書の出願人の欄に「大阪花子」と記載したばかりでなく、発明者の欄にも「(東京太郎ではなく)大阪花子」とこっそり記載して特許庁に出願してしまいました。

 この出願は比較的問題なく特許査定され、特許権が発生した、とします。

 後日自分の発明が特許されたことを聞いた東京太郎さんは公報を確認してみました。すると発明者の欄に自分の名前が載っていないことに気が付きました。

 何かの間違いだろう、と東京太郎さんが大阪花子さんに電話したところ、大阪花子さんは、私が買った発明だからどうしようが私の勝手、と開き直っています。

 激怒した東京太郎さん。
 東京太郎さんは、「大阪花子の特許なんて無効にしてやる!」と怒りまくっています。

 さて、この様なケースの場合、東京太郎さんは大阪花子さんの特許を無効にすることができるのでしょうか。


★もしよろしければ、お気に入りに追加して下さいね。

お気に入りに追加



★人気ブログランキングに参加しています。カチっとよろしく。→  人気blogランキング

コメント、トラックバック大歓迎です。