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ノウハウ等をどこまで特許出願するべきか、リョウマさんから以前質問を頂きました。
特許出願を考えるとき、情報をどこまで外部に出すかを判断することは簡単ではありません。何故なら、
情報をどこまで外部に出すかという問題は、特許戦略なくして語ることができないからです。
どの様な特許戦略を立てるかによって、同じ発明について、「出願すべき」という結論と、「出願の必要なし」との結論に分かれる場合があり得ます。
一般的には、私は、「侵害訴訟に活用できない特許権に関する出願はしない方が良い」と思っています。
どの様な特許権が侵害訴訟に活用できないかというと、外部から証拠を収集することがほぼ不可能な分野の発明に関するものです。
この様な発明について特許権を得たとしても、その特許権を活用する機会が大きく制限されるからです。
例えば、工場内でのみ使用される治具であって、その治具を使用した痕跡が全く残らないものの発明とか、工場内でのみ使用される後処理方法であって、その方法を実施した痕跡が高度の分析によっても判明しない方法の発明等です。
ただし、場合によっては、元・従業員がその発明のポイントを他社の研究員に漏らしてしまうことも想定されます。
情報が簡単に外部に漏れる性質の発明、例えばひと目見ただけで発明のポイントが分かってしまう発明については出願を考慮すべきと思います。
先の治具の場合でも、製品の形状等から治具を使用していることやその形状がすぐにばれてしまう様な発明については、情報が簡単に外部に漏れるものと当初から考えるべきだと思います。
裏を返しますと、会社の内部から情報が出ていく可能性のある分野のものについては原則特許出願をするべきと私は考えています。
実際に出願するかどうかは、予算配分、重点分野等の各要素を慎重に見極めた上で、総合判断により決定されます。
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どの様な特許戦略を立てるかによって、同じ発明について、「出願すべき」という結論と、「出願の必要なし」との結論に分かれる場合があり得ます。
一般的には、私は、「侵害訴訟に活用できない特許権に関する出願はしない方が良い」と思っています。
どの様な特許権が侵害訴訟に活用できないかというと、外部から証拠を収集することがほぼ不可能な分野の発明に関するものです。
この様な発明について特許権を得たとしても、その特許権を活用する機会が大きく制限されるからです。
例えば、工場内でのみ使用される治具であって、その治具を使用した痕跡が全く残らないものの発明とか、工場内でのみ使用される後処理方法であって、その方法を実施した痕跡が高度の分析によっても判明しない方法の発明等です。
ただし、場合によっては、元・従業員がその発明のポイントを他社の研究員に漏らしてしまうことも想定されます。
情報が簡単に外部に漏れる性質の発明、例えばひと目見ただけで発明のポイントが分かってしまう発明については出願を考慮すべきと思います。
先の治具の場合でも、製品の形状等から治具を使用していることやその形状がすぐにばれてしまう様な発明については、情報が簡単に外部に漏れるものと当初から考えるべきだと思います。
裏を返しますと、会社の内部から情報が出ていく可能性のある分野のものについては原則特許出願をするべきと私は考えています。
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私の質問に答えてくださったうえに、ブログで私の紹介もしていただき、ありがとうございます。私は他社の侵害をみつけやすいものは出願し、そうでないものは出願しないと考えていましたが、先生のおっしゃられてるように、外部に漏れる可能性のあるものは出願、そうでないものは出願しないという考え方もあるのですね。大変勉強になりました。ありがとうございました。