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  自分の発明が実施できない場合

  折角特許されたとしても、実施をすることができない発明があります。 
具体的に実施例に記載した発明であっても実施できない場合があります。

  例えば、画期的な携帯電話用のマイクロプロセッサを発明した場合を想定します。
 そのマイクロプロセッサを搭載した携帯電話についても特許されたとします。

  でも、他人が先に携帯電話そのものについて特許を得ていた、とします(例えば通信方式についての特許)。

 この場合、その他人の携帯電話に関する特許権に係る通信方式を使っていたりすると、その他人の特許権を侵害してしまう場合があるのです。

  四輪駆動を初めて開発し、その四輪駆動装置を搭載した車について特許を得た場合も同様です。
 車そのものについて先に特許を得ている第三者がいたとしたら、その第三者の許諾を得ないと四輪駆動車を販売したりすることができません。

  実施できないのでは意味がないように見えるかも知れません。

  でも、先の例で言えば、そのマイクロプロセッサを搭載した携帯電話に関してはこちらに権利がある訳ですから、携帯電話の通信方式について先に特許権を得た人がいたとしても、先に特許権を得た人はそのマイクロプロセッサを搭載した携帯電話を使用することはできなくなります。

  つまりお互いに実施ができなくなってしまうのです。

  お互いに実施できないのは損であるとして、クロスライセンスしてお互いに使用できるようにしましょう、という形により現実的な解決を図ることになります。