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  著作権と特許権の違い

  著作権と特許権の違いについては以前に少し説明しましたが、もう少し詳しくみて行きたいと思います。

  著作権は、著作物の完成によって発生します。 これに対し、特許権は、国家(特許庁)による権利の設定登録により発生します。

  著作権の場合は、権利の発生に関しては手続き上何もしなくても良いということは特に注意して下さい。

  脱線ですが、著作権登録ビジネスの話が来たときには、「これは怪しい」、と疑った方が良いと思います。

  著作権により登録手数料を支払うことなく権利が発生するというのであれば、特許権をわざわざ得る必要なんてない、と一見思われるかも知れません。

  しかし「アイデア自体」は著作権では保護されないのです。

  例えば、「Aという部材とBという部材を組み合わせると、空飛ぶ円盤ができる。」という文章があったとします。

  「Aという部材とBという部材を組み合わせると、空飛ぶ円盤ができる。」という文章に対して(仮に著作物として認められたとしても)、著作権では、「Aという部材とBという部材を組み合わせると、空飛ぶ円盤ができる。」という文章の複製が禁止されるだけです。

  実際にこの文章を参考にして空飛ぶ円盤を作ったとしても著作権では、空飛ぶ円盤の製造を差し止めることはできないのです。  それでは空飛ぶ円盤そのものを作ればいいじゃないか、そして作ったその円盤自体について、著作物として保護を受ければ良いじゃないか、という考え方もあると思います。

  しかしながら、全くの他人がその円盤のことを知らずに、別個独立に空飛ぶ円盤を作ったとしたら、その別の空飛ぶ円盤には、先の空飛ぶ円盤の著作権の効力は及ばないのです。

  何でそんなことになるのかは次回に説明したいと思います。