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 特許権を取得した後も大変

  平成16年の特許法改正に伴い、無効理由のある特許権の行使が制限されることになりました(特許法104条の3)。

  これにより、特許権侵害があったとしても、その特許権に無効理由があった場合には差止請求等の権利行使は認められなくなることが明確化されました。

  無効理由のある特許権について、その権利行使が認められないことは一見当然の様に見えるかも知れません。しかし、その昔は当然のことではありませんでした。

  特許権は権利の設定登録により発生します。そしてこの設定登録は、「行政」機関である特許庁が行っています。

  裁判所(「司法」)が特許権の無効、有効を論じることは「行政」への介入、と考えられる側面もあります。特許権の無効、有効を論じることは、結局は特許権を設定したりしなかったりするのと変わらないのではないか・・  実質、裁判所(「司法」)が「行政」を行なうのと等しいことになるのはまずいのではないだろうか・・

 この様な観点から、無効っぽい特許権があった場合でも、特許庁で無効になっていない以上、裁判所はその権利を当然に無効として扱うことについては問題があると考えられてきた経緯があります。

  この流れを大きく変えたのが、「キルビー特許最高裁判決(最三小判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁)」です。

  最高裁判所は、「明らかな無効理由がある場合には、特許権の行使は一定の制限下に認められない」旨の判断を下しました。

  判決直後にこの判決文を読んで、「すっげぇ〜」と感激したことを覚えています。

  特許庁の審査を経て特許権を得たとしても、特許権を行使する際にはその特許権に無効理由がないように細心の注意を払っておく必要がある、ということです。

  特許庁の審査を経ただけで何とかなる時代は終わった、ということだと思います。