■■ 知的財産ライセンスへの道 ■■

  特許取得までは大変  ビジネスモデル等の発明について特許権を活用していくためには、大きく二つの山を乗り越えなければなりません。

  一つは、「特許庁」という行政審査をパスして特許権を得なければならないこと。 もう一つは、「裁判所」という司法審査をパスして侵害者側から損害賠償金等の実利を得なければならないこと。

  「行政上」の山と、「司法上」の山を乗り越える必要があります。

  特許庁により特許を付与されると特許権が発生します。しかし、特許庁の審査官は世界中のありとあらゆる先行技術を調査して特許査定をする訳ではなく、職権の許す限り調査した上で、一応特許しても良いだろうとの心証が得られた段階で特許査定をします。

  一方、特許権侵害により裁判所に訴えられた側は必死で無効理由を探し回ります。場合によっては何十億もの金が掛かっているわけですから、世界中のすみからすみまで調べて無効理由を探し出してくることがあります。

  つまり、特許庁でOKと認められた特許権であっても、個別に見た場合には、裁判に耐えられない特許権があるのです。

  通常特許を取る際には特許庁対策のことばかりに目が行きがちですが、実際の訴訟に耐えられない特許権を保有していても意味はありません。

  特許に関しては、特許出願の前に事前に技術の分かる知財専門家に相談されることをお奨めします。

 侵害者に対して権利行使をしたものの、容易に分かる無効理由があった場合には、逆に相手方からこちらの過失を理由に相手方から損害賠償請求などの反撃に会う場合もあるからです。