こんなビジネスモデルについて特許を受けることができたら良いなぁ、と、ビジネスを行っている方なら一度は考えたことがあるのではないでしょうか。
特許権は非常に強力な権利です。特許権を侵害する者に対して差止請求ができるのですが、これをやられた方はたまりません。小規模事業者であれば、手元の商品をキャッシュに替えることができませんから、文字通り息の根を止められた状態になります。
こんな強力な権利ですから、簡単なビジネスモデルについては特許庁も簡単には特許してくれないのが実情です。
Aという要素と、Bという要素と、Cという要素を組み合わせたビジネスモデルがあった、とします。 このとき、Aの効果と、Bの効果と、Cの効果がそれぞれあったとして、結果として得られる効果がそれぞれの足し算に等しいモデルは「進歩性がない」として特許を受けることができません。
1+1+1=3、では特許を受けることができないのです。
1+1+1=100、くらいのインパクトが必要です。
「私のビジネスモデルは単なる既存技術の寄せ集めではないのです。」と主張できることが、ビジネスモデルについて特許を受けるための出発点になります。
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